冬は毎年インフルエンザが流行しますよね。
会社に
「インフルエンザにかかって休みたいのですが…」
と伝えると、
「何があっても完治するまでは会社に来ないで!」
と言われてしまうこともあります。
インフルエンザは感染力が強いので、無理して会社に来られて、他の人にうつってしまうとそれだけで大損害になってしまいますからね。
でも、いざ休んだものの、診断書は必要なのでしょうか?
また、この休みはどういう取扱いになるのでしょうか?
インフルエンザでは、だいたい1週間程度休まなければならないことが多いです。
長い休みになってしまうからこそ、欠勤なのか有給なのかで大きく異なってきますよね。
そこで今回は、
インフルエンザによる欠勤に診断書は必要か?
休みはどういう取扱いになるのか?
についてお伝えしていきます!
インフルエンザの欠勤に必要な診断書って?
病院で毎回もらう明細書(領収書)とは違うものです。
診断書とは、簡単にいうと患者さんの状態を証明してくれる書類です。
診断書には、病名(インフルエンザ○型であること)、いつからいつまでの療養が必要か(いつまで学校や会社を休まなければならないか)、などが記載されています。
いわば、インフルエンザによる療養が必要であることをお医者さんが証明してくれる証明書ですね。
この診断書を出すことによって、会社に、インフルエンザによって休んだということを証明できるわけです。
では、診断書が必要かどうかにかかわらず、毎回もらっておけば困らないのでは?と思う方もいるかも。
実は、診断書を書いてもらうにはお金がかかるんです。
インフルエンザの診断書の料金は、だいたい1000〜3000円。
思ったより高額ですよね。
だから、診断書が必要となった場合にだけ書いてもらうほうが良いということになるのです。
インフルエンザの欠勤扱いに診断書は必要?
そもそもインフルエンザで会社を休んだ場合の取扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、大きく分けると
有給休暇となる
病気休暇(などの特別の休暇)となる
単なる欠勤となる
の3パターンがあります。
このうち診断書が必要な場合とは、病気休暇など、インフルエンザによる欠勤であると通常の欠勤とは異なる取扱いになるため、その証明が必要となる場合、です。
つまり、有給休暇を消費する場合には、診断書を提出する必要はありません。
有給休暇はどのように使っても良い、というのが原則だからです。
有給であればもちろん給料が出ますし、査定に影響は出ません。
もっとも、有給として休めるかどうかは、インフルエンザによる休みとなると急なものになってしまうので、会社に問い合わせてくださいね。
また、病気休暇のような制度を設けておらず、有給も残っていないような場合には、単なる欠勤となってしまう可能性もあります。
この場合も、診断書を提出したからといって取扱いが異ならないため、診断書を出す必要はないでしょう。
しかし、会社にどのような制度があるかあまり分からないことも多いでしょうから、会社に聞いてみるのがベターだと思います。
では、診断書が必要となりうる、病気休暇の制度があってその適用となる場合についてお話しましょう。
病気休暇は、会社によってその名称や期間などがさまざまあると思います。
多くは会社の就業規則などに決められているはずですから、確認してみましょう。
診断書は会社から求められた場合にはもちろん提出しましょう。
診断書が必要ではない場合もありえます。
診断書の提出を求められた場合には、念のため会社に、診断書の料金を会社が負担してくれるか問い合わせたほうが良いでしょう。
会社側は診断書に料金が必要であることを把握していない場合もあります!
お金が必要なら領収書でいいや、といわれてしまう場合もあるので、確認しておくのがベターでしょう。
まとめ
元気なときは自分がまさかインフルエンザで会社を休むなんて思いもせず、会社でインフルエンザの休みの取扱いがどうなっているか、なんて考えもしないかもしれません。
でもいざ休むと、熱で辛い中あれこれ考えるのは大変です。
ぜひ、元気なうちに会社の取扱いをチェックしておきたいものですね。
診断書が必要かどうかも会社に問い合わせてみるのが一番明らかでしょう。
何も知らずに損をしてた、なんてことがないようにしたいですね!
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