火災報知機の定期点検は消防法第17条3の3において義務付けられていることはご存知でしたか?
ビルやマンションなどを管理している人は、資格を持っている人に点検をお願いして報告しなければいけません。
しかし、点検とはどういうことをするのか、日程がどうしても合わない時はどうすればいいのかなど様々な疑問がありますよね。
今回は、火災報知機の点検について知っておいた方がいいことをご紹介します。
火災報知器の点検は何をするの?
まず火災をいち早く発見するために取り付けてある火災報知器の点検をします。
熱を感知するものやガスを感知するものなど種類も様々なのでそれぞれに応じて点検をします。
次に、火災を発見した後消化をするための設備を点検します。
スプリンクラーや消火器などがこれに当たります。
スプリンクラーに関する設備がしっかりできているか、消火器に関しては使用できる期限が決まっているので切れていないか等点検をします。
次に、非難するための設備を点検します。
マンションやビルなどには「非常口」と書いた標識や誘導灯がありますよね。
この誘導灯がきちんと点灯するか、非難するためのはしごなどがきちんと出るかなどを点検します。
そして最後に、消防が来た時などに消火活動を行える設備がきちんとあるかを点検します。
通水口などがこれに当たります、ビルの屋外によく見かけますよね。
これらの点検を定期的に行わなければいけないのです。
面倒だし、料金もかかるので億劫に思われるかもしれませんが、人の命を守るための設備なのでしっかりと義務に従いましょう。
火災報知器点検のマンションの場合は頻度とは!
会社のビルなどの場合は不在でも管理者に確認を取り行うことがほとんどですが、マンションの場合ではどうなのでしょうか。
火災報知器の点検をすることを回覧版などで知らされたけれど、その日に重要な予定があり受けられないという経験はありませんか?
一般的には、点検すると決めた日に住居者の都合が合わなかった時のために、予備日を設定しています。
大家さんや管理している人に連絡して、別の日に点検をしてもらえるようにしましょう。
しっかりと連絡をしないと、不在中に自宅に入られてしまうこともあるようです。
住居者が不在の時に勝手に入ることは一般的にはないと思いますが、マンションを契約するときに交わした契約書に
「火災報知機の点検の時に不在の時は管理人が一緒に入ることを条件に勝手に入りますよ」
と書いてある場合があります。
これは契約した時点で同意したものと同じですので、しっかり確認するようにしておきましょう。
また、どうしても受けられない時は管理人と相談して別の日に点検してもらえるようにしましょう。
このような契約がないのに勝手に住居に入ってしまった場合は、不法侵入で訴えられかねないので、マンションを管理している人はきをつけましょう。
持ち家の一軒家の場合は、定期点検の義務までは無いようです。
しかし、推奨点検頻度というものがあります。
ほこりがかぶっていないか、ごみなどがついていないか等の外観の点検が1年に1回以上、
火災報知器の機能の点検が1か月に1回推奨されています。
ご自宅の火災報知器の点検は簡単にできます。
紐を引っ張って点検するタイプと、ボタンを押して点検するタイプがありますのでご自宅の火災報知機を確認してみてください。
音やランプの点灯の種類などで正常に動くかどうかが分かるようになっているので、取扱説明書などを見ながら点検するようにしましょう。
もし、音もならないし点灯もしないという場合は電池が切れている場合があるので交換しましょう。
まとめ
火災報知器の交換は設置から10年以内とされています。
火災報知器の設置が義務付けられてから10年以上が経過しました。
一度つけたっきりそのままにしていませんか?
火災報知器を設置していても、いざというときに作動しなければ意味がありません。
ご自分や家族の命を守るためにも定期的に点検をするように心がけましょう。
⇒ハロゲンヒーターでも火事になる!?激ヤバな危険性を徹底調査!
⇒冬に火事が多い理由とは!?ランキング1位の原因はまさかアレ!?