交際を経て、結婚をしようと思っていたその相手が、はとこやいとこだった場合、果たして法律上、結婚はできるのか?
出来るとしたらはとこ同士いとこ同士の間に生まれてくる子供に障害が出るという人もいるけれど本当にそうなんでしょうか。
そうだとすれば、その割合はどのくらいのものなんでしょうか。
記事にまとめてみましたので御覧ください。
はとこととはどこの関係?
身近な例として、家族構図を想像しやすい「サザエさん一家」で説明しましょう。
波 平→ サザエ(波平の子) →タラオ(波平の孫・サザエの子)
なぎえ(波平の妹)→ノリスケ(なぎえの子)→イクラ(なぎえの孫・ノリスケの子)
この中で「はとこ」になるのは「タラオ」と「イクラ」になります。
つまり「はとこ」とは・・・
「兄弟姉妹(波平となぎえ)の孫同士」又は「いとこ(サザエとノリスケ)の子ども同士」ということですね。
いとことはどこの関係?
いとことはどこの関係なのかをサザエさんの家系図でご説明します。
波 平→ サザエ(波平の子) →タラオ(波平の孫・サザエの子)
なぎえ(波平の妹)→ノリスケ(なぎえの子)→イクラ(なぎえの孫・ノリスケの子)
上記のようにいとことは兄弟姉妹の子供同士ということになります。
はとこ同士 いとこ同士で結婚は法律的にありなの!?
一定の関係にある親族同士は結婚できない、という法律があるのはなんとなくご存知でしょうか。
その境目はどこでしょうか。
はとこ、いとこは法律的に結婚しても大丈夫なのでしょうか。
法律上で禁止されているのは「直径血族又は三親等内の傍系血族」とされています。
なにやら難しい言葉が出てきましたよね・・・。
簡単に言うと、
「直系血族」は祖父母や親、子どもや孫・・・と自分に直結する親族です。
「傍系血族」は同じ祖先から分れ出た人をさしているので、祖父母の兄弟のその子どもや孫、親の兄弟(叔父や叔母)やその子どもや孫・・・となります。
そして三親等は、自分が「0」として、その後4つ目までの親族です。
例えると、
自分「0」→親「1」→祖父「2」→祖父の子(叔父)「3」→(ここから傍系血族)叔父の子(いとこ)「4」→いとこの子(はとこ)「5」
(直系血族)自分「0」→子「1」→孫「2」→ひ孫「3」
という感じになります。
下の例は何親等であろうが、直径血族なのでダメですが、上の例では叔父以降は傍系血族になり、その叔父までが3親等、いとこからは4親等以降になるので結婚は可能です。
つまり、はとこ同士の結婚は法律上なんの問題もないということです。
はとこ同士 いとこ同士の子供は障害が出るの?
このはとこ同士が結婚をして子どもを授かった場合、その子どもに障害が出ると言われているのはなぜでしょうか。
昔から、血の濃い子には障害が出やすいと言われています。
数字的な根拠を言うわけでもなく、ただ「そうやって言われてきている」から特に年配の方には、はとこ同士で結婚することに反対する人も多いでしょう。
障害が発生するのは、同じ「劣性遺伝子」を持っている場合にその割合が高くなります。
近親者同士となると、劣性であろうがなかろうか、同じ遺伝子を持つ部分も多くなるでしょうから、同じ「劣性遺伝子」を持つ確立も、通常よりはわずかに高くなります。
このことが、近親者同士の結婚で生まれる子どもに障害が出やすい、と言われてしまう理由でしょう。
ですが、この「劣性遺伝子」そのものが、1種類しかないというわけではないので、同じタイプのものを保因していること自体が稀です。
逆に、全くの他人同士であっても先天的な病気や障害を持った子どもが生まれる確立は数%はあると言われています。
「はとこ」という近親者同士の子どもであっても、その子どもに障害が出る割合は決して高いものではありませんし、健康な他人同士の子どもであっても、障害が出ることもあるのです。
つまり、はとこ同士の結婚は、他人同士の結婚よりもほんの少しだけリスクが高い可能性があるというだけのことでしょう。
まとめ
現代はほんの少しの障害でも何かしらの発達障害として名前がつけられ、極端に言えば10人に1人くらいはそんな判定をされています。
血縁関係だとか他人だとかは関係のない時代です。
これは、ほんの少しの障害であっても、早い段階で気づき早くに対処することでより軽度なものになるように、また、その子どもが不自由なく成長していけるようにとの考えがあってのことでしょう。
本当に好きな相手との子どもであれば障害の有無は関係ありません。
それに大事に愛情を持って育てていけると思えないのであれば結婚は向かないと思うのです。
だから結婚に、はとこ同士、他人同士なんていう関係は気にしなくていいのではないでしょうか!