名前に使われている漢字は変更できるって、みなさんは知っていましたか?
実は、漢字は改名することができるのです。
もちろん、簡単に変更できるわけではありませんし、できないケースもあるかもしれません。
今回は、改名するための方法や注意点についてお話していきたいと思います。
名前の漢字を変更するためには?
まず、漢字の改名を行うには、家庭裁判所への改名手続きというのが必要になります。
申請書があるのですが、一番の難関とされているのがその理由です。
なぜ改名したいのか?の理由次第では、却下されてしまうようなのです。
戸籍法第107条の2(名の変更)によると、
“正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない”
この正当な事由というのが8つあります。
・奇妙な名前であること
・難しくて正確に読まれない
・同姓同名者がいることで、不便である
・異性とよく間違われる
・外国人とまぎらわしい
・神官・僧侶となった(やめた)
・通称として長年使用した
・その他
このどれかに該当しなければいけません。
あてはまっている場合には、割と簡単に審査が通ります。
理由となるものの証拠の書類に写真などを添付した用意、800円分を収入印紙で支払うことで手続きは完了となります。
通常は、3週間ほどで自宅に改名の結果が送られてくるそうです。
手続き自体は難しくないので、改名理由さえしっかり根拠があれば可能ということが分かります。
名前の漢字を変更する際の注意点は?
色々注意点がありますので、順番に説明していきます。
基本的に、弁護士に依頼はできません。
仮にお願いできたとしても、費用がかさむのであまりおすすめできません。
それに、弁護士とはいえ、改名のマーケットが多いわけではないのでスペシャリストや専門というわけではありません。
したがって、依頼したからといって、家庭裁判所の審査が通りやすいということはありません。
自分で申請するのと変わらないなら、敢えてお願いすることもないですよね。
次に、改名理由ですが、本当に明確な理由でないと許可がおりません。
とりあえず申請してみようという安易な気持ちで申請するのは、絶対にやめたほうが良いです。
申請自体は何度でもできるのですが、2回目以降は、やはり審査の基準が厳しくなるようです。
本気で解明したいのであれば、慎重に申請をしてくださいね。
さらに、変更後も大変だということを忘れてはいけません。
改名許可後にやることはたくさんあります。
まずは、役場で戸籍名の変更手続きです。
家庭裁判所で許可がでたからといって、自然に変わるわけではありません。
この時に審判書謄本(許可書)を忘れてはいけません
普段持ち歩かないものなので、忘れないようにしましょう。
マイナンバーカードの変更などでも審判書謄本は必要になります。
コピーを何枚か取っておかないと手続きできなくなってしまうので、必ず事前にコピーを取りましょう。
ほかにも免許証、保険証、年金手帳、銀行口座、生命保険など変更するものはたくさんあります。
クレジットカード、パスポートなども入ります。
改名手続きよりもむしろ大変なので、覚えておきましょう。
まとめ
漢字の改名は理由さえしっかりしていれば、そんなに難しくないということは分かったかと思います。
しかし、何となくという理由では改名できないので、本当に困っている場合のみにしておきましょう。
審査も2回目以降は厳しくなるので、慎重にしなければいけません。
そして、改名後の手続きも忘れないように気を付けてくださいね。