PR
スポンサーリンク

医療費控除の出産一時金について詳しく解説!【知らなきゃ損】

本ページはプロモーションが含まれています
雑学・雑記

初めて出産を迎えるとなると色々と不安な面があると思います。

 

赤ちゃんが育つ経過もそうですが、臨月に入ってからの産婦人科への入院の他にも、「医療費控除の出産一時金」と言う物もあります。

 

ではその医療費控除の出産一時金とは一体なんなのか?医療費控除の出産一時金の申請方法などについて、今回は紹介したいと思います。

 

 

医療費控除の出産一時金とは?

そもそも医療費控除とは一体なんなのかと言うと、1月1日から12月31日のまでの本人や家族の為に医療費を支払った場合に一定金額の所得控除を受ける事が出来る事を言います。

 

つまり、面倒をみなきゃいけない人や学費のかかる子供がいるなどの深刻な理由を持つ人達に対して一部の税負担を軽く出来る制度の事です。

 

例えば親が病気などにかかっている為、子供側がその面倒をみなければならないと言う時などにこの医療控除と言うのはよく利用されている制度で、申請理由にもよりますが、この医療控除の申請をすれば、いくらかの医療費免除が可能になる制度なのです。

 

もちろん出産に関しても医療控除は対象となりますが、ではその医療控除の出産一時金とは一体なんなのかと言うと、こう言った関連性があります。

 

『その年の1月1日から12月31までに世帯全員分の医療費が10万円(もしくは課税標準の5%)以上となった場合、差額分を控除される制度が医療費控除です。出産があった年は医療費が高くなるので、医療費控除を受けられる可能性が高くなります。

健康保険法の定めにより、かかった医療費の合計額から出産費用を補填する保険料(出産育児一時金、後述する高額療養費など)を差し引いて計算しなければなりません。』

 

つまりは医療控除による出産一時金とは、医療費の全額負担と言う訳ではなく、文字通りその一部だけを支給すると言う制度であって、そのうち出産一時金となる42万円のみ控除されると言う事になります。

 

そして、出産に関しての医療控除が可能な制度は以下の通りです。

 

出産一時金として医療費控除出来る事

不妊治療、人工授精の費用、妊婦検診とそのための公共交通機関利用費、分娩時の医師による施術および助産師による介助費、入院中の食費、産後の1カ月検診費、産後ヘルパー利用費。

 

分娩時の医師による施術および助産師による介助費に関しては、産後ケア・母乳指導だけでなく、自然分娩以外の、帝王切開での出産手術をした場合は高額療養費の給付対象になります。

 

しかしこれら全ては例であって、実際の支給額は扶養者の所得によって金額は変動されます。

 

なので出産に関する医療控除にはこう言った仕組みがあり、引用部分にある治療などについては医療控除を受けられるので、出来るだけこの出産一時金と医療控除に関しての申請をするのは大分費用が変わってくるので、おすすめします。

 

 

医療費控除の出産一金の申請方法は?

ではその医療費控除の出産一時金の申請とは一体どこですればいいのか?それが気になる人は多いと思います。

 

まず、出産一時金を受け取るにもまずそれなりの条件と言う物が存在します。

その条件とは以下の2つです。

 

・健康保険、国民健康保険に加入している事

・妊娠4カ月以上で出産をする人が決まっている人

 

この2つの条件を満たさないと、出産一時金は受け取る事がまず出来ません。

なので、出産一時金の申請をする前はこの条件をきちんと満たしているか確認しておきましょう。

 

妊娠4カ月以上であれば出産一時金は支給される制度になっているので、医師の診断の元、それが分かった場合は4カ月を迎える前でも手続きは出来る様にはなっています。

 

出産一時金の申請に関しては病院を通しての3つの申請方法と他にも医療控除の制度を整えている国税庁の元、税務署での手続きの2通りがあります。

 

まず税務署での手続きですが、以下の4つの書類がないとまず申請を受ける事は出来ません。

 

確定申告で医療費控除の申請に必要な書類

・確定申請書

・家族全員分の医療費の領収証 (この時、交通費などをまとめた家計簿を持っていくと受けやすくなります)

・確定申告する人の源泉徴収票

・振込先銀行口座番号の分かる物

 

これらの書類がないと、まず出産一時金に関する申請は出来ませんので気をつけましょう。

そして、さらに注意したいのは、3番目の確定申告する人の源泉徴収票については給与所得がある人のみなので、それも注意しましょう。

 

これらの書類を揃えて税務署の方で、出産一時金に関する医療控除の申請をすれば、確定申告は取れます。

 

ですが、期間が1月1日から12月31日なので、妊娠したのが分かった時点で、これらの書類を揃えておくと、後々面倒はかかりません。

 

病院を通しての申請になると、出産一時金を直接貰う事になるので、出産を経験した人の大半は「こっちの方が楽だった」と言う人も多いです。

なので、その病院や医療機関を通しての申請方法も紹介します。

 

直接支払い制度を導入しているか確認するかだけで受け取れる!

まず1つは「直接支払い制度」と言う物で、これは出産を予定している病院がその直接支払い制度を導入しているか確認した後に合意書にサインをする事、そして出産の時に健康保険書を提出するだけです。

 

しかし、これにもデメリットはあって、時々出産一時金が足りなかった場合は差額を支払う必要もあれば、逆に受け取る場合でも足りなかった分は産後に差額の申請が必要になります。

 

直接支払い制度が導入されていない場合はこっち!

出産を予定している病院で、直接支払い導入制度がない場合は「受け取り代理制度」と言うのも適応されます。

 

まず申請する際に健康保険組合から「受け取り制度」の申請書を貰い、記入します。

そして出産する医療機関にその申請書に必要事項を記入して貰います。

 

最も重要なのはそれらの書類全てを出産する2カ月前に健康保険組合に提出する事です。

最後に出産前の入院の時に健康保険証を提出すれば、退院する際に出産一時金を受け取る事が出来ます。

 

ただこれは早産の事を考えると、用意した書類を健康保険組合に渡すのを早めにした方が的確に申請出来るでしょう。

 

出産後の差額を受け取るのは「直接支払い導入制度」と同じです。

 

受け取りは全て産後に任せる!

直接支払い導入制度や受け取り代理制度と違って、出産費用を全て先に払った後に銀行口座の方に出産一時金を振り込んで貰う「産後申請方式」と言う物も存在します。

 

まず健康保険組合から出産育児一時金申請書に記入した後、出産の入院時に申請書を病院へと持っていき、証明書爛に記入をして貰います。

 

そして退院後に申請書を健康保険組合に提出するだけで、申請が受理された2週間から2カ月の間に指定した銀行口座に出産一時金が振り込まれます。

 

この制度の良い所は直接支払い制度や受け取り代理制度と違って差額分の計算などがまず必要ありません。

 

「一応出産費用に余裕がある」と言う場合はこちらの申請制度を使う事をおすすめします。

 

まとめ

聞いた所難しいと思える医療費控除ですが、これらを使うか使わないかによって、出産の際にかかるお金もまたどうなるかが関わってきます。

 

出産一時金を貰うのも、個人差によって額が違う場合もありますが、ちゃんとした申請手続きさえ行えば、出産後も安心して一時金が支払われるので、やはり出産の際には医療費控除の利用を考える事をおすすめします。

 

スポンサーリンク