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雪かきのご近所トラブルまとめ!雪かきマナーと隣人や近隣トラブルを回避する為の法律やルールをご紹介

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生活

雪かきって本当に面倒くさいですし嫌ですよね。

しかし雪かきを行う場合は周囲に迷惑を掛けないためのマナーを抑えておかないとご近所トラブルになりかねません。

この記事では雪かきがきっかけで起こったトラブルと雪かきに関するマナーや法律、ご近所トラブル回避方法を解説していきます。

 

雪かきのご近所トラブルまとめ

 

雪かきに関わるご近所トラブルは珍しくない話ですし、特に雪が当たり前に降る豪雪地帯ではかなり深刻な問題として取り上げられています。

中でも一番多いのは雪の捨て場所についてのトラブルです。

大量の雪の捨て場所に困って適当な場所に置いたら、そこがよその敷地だったり、知らずに捨ててはいけない場所に捨てていたり・・・。

 

こういったご近所トラブルをいったん拗らせてしまうと、後々面倒なことになりかねませんので出来る限り最初からトラブルを発生させないようにしたいですね。

それではここからよく起こりがちな雪かきトラブルのパターンをご紹介します。

 

よその家の土地に雪を置く

雪かきのご近所トラブルで断トツに多いのがこの原因です。

特に雪が降った後というのはお隣さんと自分の家の境界線がわからなくなってしまうことがあります。

何気なく自分の土地に捨てているつもりでもお隣さんの家に捨ててしまっていたというケースもりますし、その逆のケースでご近所の人が自分の庭に雪を捨てていっているといったトラブルもありました。

どちらにせよ、軽い不注意からご近所トラブルに発展するケースですので雪の置く場所には注意が必要です。

 

道路に雪をまく

道路に雪を撒くことで車によって雪が潰れて溶けていくと勘違いをしている方がやってしまいがちな行動です。

しかし、道路に雪を捨てることは道路交通法違反に該当する可能性があります。

 

道路交通法の道路における禁止行為等では以下のように定められています。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

引用:e-gov

明確に雪については言及していませんが、交通の妨害となるおそれがあると認められると道交法違反になってしまいます。

さらに豪雪地帯などでは道路交通法施行細則によって明確に道路への雪捨てを禁止している県もあります。

 

例えば福井県道路交通法施行細則の第二十一条三号は次のとおりです。

第二十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
二 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。

 

上記のように県によっては厳しく取り締まっていますし、雪かきの雪を道路に投げ捨てるというのは車のドライバーからしても迷惑な行為ですのでやめましょう。

 

川に雪を捨てる

道路と同様に川に雪を捨てるのも法律で禁止されているため、川に雪を捨てる行為もトラブルのもととなります。

川に雪を捨ててはいけない理由は河川管理上の問題として多くの人が雪を河川に捨てると下流域や投雪をした付近にて河川が塞がれてしまい、浸水する被害が予想されるためです。

さらに河川に雪を捨てることで河川付近に雪山が出来てしまい、近所の子供がその雪山で遊んでしまったときに川に落ちて流されてしまうといった被害を避けるためだそうです。

 

雪を捨てる場所に困っているのであればこちら記事が参考になるかもしれません。

 

共用道路(私道)の雪かきを手伝わない

私道や共有財産の通路などの雪かきのトラブルは多いです。

そして特に明確な取り決めがない場合にトラブルになるケースがほとんどです。

 

例えば、車の出し入れの為に雪かきをしなければいけない人と車の出し入れがないので雪かきせずに放って置いてもいいと考えている人では考え方が真逆です。

自分は雪かきが必要ないと考えているのに隣人は共用道路の雪かきをせっせと行っている場合、相手の人にはあなたが手伝わないと感じるかもしれません。またはその逆のケースもありえます。

隣人との話し合いで事前に取り決めができればトラブルを回避出来ますが、難しい場合は弁護士に相談するしかありません。

 

屋根からの落雪が隣人の土地に入った

自分の家の屋根からの落雪が隣人の土地に入った場合や落雪の際に隣人の車などを凹ませてしまったなどもよくあるトラブルのひとつです。

そして自分の家からの落雪で隣人の物を壊してしまった場合は損害を賠償する責任があります。

 

民法218条には次のように定められています。

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
引用:e-gov

 

民法218条では雨水となっていますが雪でも同様の解釈と捉えるようですので、屋根の雪下ろしや雪止めはしっかりと取り付けておく必要があります。

 

 

まとめ

 

基本的に雪かきのトラブルは隣人との付き合い方によってトラブルになるかならないかが分かれてくるケースが多いように感じます。

普段からあまり付き合いがない人たちがこういう時に不満を爆発させることが多いといった感じです。

雪かきがきっかけでトラブルになるかならないかは普段からのご近所付き合いも含めて見直してみると良いのかもしれませんね。

 

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