繁華街に飲みに行くと、
居酒屋を勧めてくるキャッチがたくさんいますよね。
あまりにもたくさんいるので、断るのも一苦労…。
誰かと飲みに行く時くらい、スマートに断りたいものです。
さらっと大人なキャッチの断り方を考えていきましょう。
スマートに居酒屋のキャッチを断る方法!
キャッチは、誰彼構わず話しかけてきているようですが、
特に、団体客や、きょろきょろと看板を見ながらふらふら歩いている人に
焦点を当てているようです。
飲みに行く時には、行く店を決めておいて、
かつ予約しておくのが良いでしょう。
行く店を決めていても、キャッチは
「予約していますか?」
と聞いてきて、こちらが予約していない場合、
嘘の電話やインカムで
「そのお店は今満席で…」
などと理由をつけて、自分の契約しているお店に
引き入れようとします。
もし、都心部でキャッチに声をかけられた場合、
一番有効なのは「車で来ているので」と断る方法です。
飲酒運転は犯罪ですし、
それでも勧めてくる場合、勧めた側も罪になります。
自転車も飲酒運転になるので、
「自転車で来ているので」と断ってもいいでしょう。
「車で…」と断る場合、
地方のキャッチですと代行まで勧められてしまうので、
有効な手段ではないかもしれません。
そこで食事をもう済ませたことを伝えるのも効果的です。
キャッチは、一人当たりの客単価が高い方を好むので、
2次会で、飲む“だけの”場所を探している客よりも、
食事もまだの客のほうが良いのです。
もしくは、
「もう食事も飲みも終わって、帰るところです」と断るのも良いですね。
結局のところ、
最も効果的なのは「無視すること」ではないでしょうか。
話しかけられたことに対してリアクションを取ると、
キャッチに「この人は話を聞いてくれる!」と思わせてしまいます。
目も合わさず、無視する。
できれば、イヤホンなどをつけて、
「全く聞く体勢ではありません」という姿勢を見せると良いです。
誰かと一緒だったら、その人と話に夢中で気付いていないフリをする。
「あなたの入る余地はありません」というアピールですね。
打てども響かない客だとキャッチが判断すれば、
他の人を狙ってその場から消えるはずです。
そもそも居酒屋のキャッチって違法じゃないの!?
キャッチに関して、禁止する法律はあるのでしょうか?
風営営業法と迷惑防止条例によって、キャッチ行為は禁止されています。
風俗営業法22条では、
当該営業に関して客引きをすることが禁止されています。
迷惑防止条例でも、
公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
(地域によって名称や詳細が違います)で、客引きを禁止しています。
しかしながら、
キャッチをする側も雇う側も、メリットが多いため、
野放し状態になっているのが現状です。
キャッチは、
声をかけた客が自分の契約している店で飲食した分を、
歩合でもらうという給料形態です。
つまり、頑張ったら頑張った分だけ給料につながるのです。
そして、自分がつかんだ客が飲食すればするほど給料が上がります。
夜5時間ほどしか働かずに、
月収で50~100万円稼ぐキャッチもいるようです。
雇う側は、自分の店が閑散としていても、
キャッチが客を連れてくるのを待っていればいいのです。
キャッチの給料は歩合制なので、
人件費が高くついても、無駄なコストはかかりません。
双方の思惑が合致しているので、
法で厳しく取り締まったとしても、なかなか無くならないのです。
利用する客側から見ても、有益ではありません。
安いことを売りにしていますが、
彼らの人件費を上乗せして飲食しているのですから、
実は対して安くはないのです。
プチぼったくりと言われて一時期話題にもなりましたし、
キャッチのおすすめする店に行く価値はあまり無いといえます。
まとめ
一時期よりは減ったように見えるキャッチですが、
彼らは違法行為をしているので、関わらないことが懸命です。
キャッチの方に目も意識も向けないこと。
それが一番の得策です。
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